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港湾法施行規則 第十一条の十一 (区分経理の方法)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(区分経理の方法)

第十一条の十一

港湾運営会社は、法第四十三条の十六の規定により埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理する場合においては、埠頭群の運営の事業とその他の事業との双方に関連する収益及び費用は、次に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。

  1. 受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
  2. 事業費用にあつては、次に掲げる割合
    1. 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合
    2. その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号ロにおいて同じ。)による割合
  3. 支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合
    1. 支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。)
    2. その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合

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