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港湾法 第四十三条の十六 (区分経理)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(区分経理)

第四十三条の十六

港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

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