条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港湾法施行規則
› 第十一条の十二
港湾法施行規則 第十一条の十二 (指定の取消しの公示)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
府省令
(指定の取消しの公示)
第十一条の十二
第十一条の八
の規定は、法
第四十三条の十九第三項
の規定による公示について準用する。
e-Gov法令検索で第十一条の十二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十一条の十二(指定の取消しの公示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条の8
港湾法 第43条の19
← 第十一条の十一(区分経理の方法)
港湾法施行規則 目次
第十一条の十三(埠頭群の運営の事業の引継ぎ等) →