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港湾法施行規則 第十一条の十二 (指定の取消しの公示)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(指定の取消しの公示)

第十一条の十二

第十一条の八の規定は、法第四十三条の十九第三項の規定による公示について準用する。

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