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港湾法 第百十二条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)

第百十二条

施行日前に第三百五十九条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。)第三十八条第一項の規定によりされた申請に係る臨港地区の決定については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現にされている旧港湾法第四十四条第三項の規定による変更を命ずべきことの請求は、第三百五十九条の規定による改正後の港湾法(以下この条において「新港湾法」という。)第四十四条第三項の規定による変更を求めることの請求とみなす。

3施行日前に旧港湾法第四十四条の二第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新港湾法第四十四条の二第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

4この法律の施行の際現に施行中の旧港湾法第五十二条第一項の規定による港湾工事であって新港湾法第五十二条第一項の規定による港湾工事の対象とならないものについては、当該工事の完了するまでの間に限り、なお従前の例による。

5施行日前にされた行政庁の処分に係る旧港湾法第五十八条の二の規定による審査請求であって新港湾法第五十八条の二の規定による審査請求の対象とならないものについては、なお従前の例による。

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