条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第五十六条の二 (港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)

第五十六条の二

何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。

2第三十七条の十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。

e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第五十六条の二(港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可) 港湾法 目次 第五十六条の二の二 →