(聴聞の方法の特例) 第九条 港湾管理者は、法第四十条の二第一項(法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗