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港湾法 第四十条の二 (違反構築物に対する措置)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(違反構築物に対する措置)

第四十条の二

港湾管理者は、前条第一項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。

2港湾管理者は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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