この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正省令第二条の規定の施行前に土壌汚染対策法(以下「法」という。)第三条第一項の有害物質使用特定施設の廃止をした者(同項ただし書の確認を受けている場合であって、改正省令第二条の規定の施行後に法第三条第六項の規定により当該確認を取り消され、又は同条第八項の規定による命令を受けた者を除く。)、第四条第二項の届出をした者、第四条第三項若しくは第五条第一項の命令を受けた者又は第十四条第一項の申請をした者に係る改正省令による改正前の土壌汚染対策法施行規則第七条第一項の地下水基準、第九条第一項第二号の第二溶出量基準、第三十一条第一項の土壌溶出量基準及び第三十一条第二項の土壌含有量基準の適用については、なお従前の例による。
2改正省令第二条の施行前に法第七条第一項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例による。
3改正省令第二条の施行前に土壌汚染対策法施行規則第六十条第一項の規定により法第十六条第一項の認定の申請をした者に係る土壌の調査については、なお従前の例による。