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土壌汚染対策法施行規則 第一条 (使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

第一条

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第三条第一項本文の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して百二十日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第十条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)は、当該土地の所有者等(法第三条第一項本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長することができる。

  1. 当該土地の所有者等が当該有害物質使用特定施設(法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設をいう。以下同じ。)を設置していた者である場合(同項ただし書の確認を受けた場合を除く。)当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日
  2. 当該土地の所有者等が法第三条第三項の通知を受けた者である場合(法第三条第一項ただし書の確認を受けた場合を除く。)当該通知を受けた日
  3. 第三条第一項ただし書の確認が取り消された場合第二十一条の通知を受けた日

2第三条第一項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
  3. 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)の種類その他の土壌汚染状況調査(同条第二項に規定する土壌汚染状況調査をいう。以下同じ。)の対象となる土地(以下「土壌汚染状況調査の対象地」という。)において土壌の汚染状態が第三十一条第一項の基準(以下「土壌溶出量基準」という。)又は同条第二項の基準(以下「土壌含有量基準」という。)に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
  4. 土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項
  5. 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
  6. 土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者(法第三十三条の技術管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び技術管理者証(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第一条第二項第三号の技術管理者証をいう。以下同じ。)の交付番号

3前項の報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

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