(指定調査機関の指定の申請)
第一条
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二十九条の規定により法第三条第一項の指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において法第二十九条に規定する土壌汚染状況調査等(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする場合にあっては環境大臣に、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二十九条の規定により法第三条第一項の指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において法第二十九条に規定する土壌汚染状況調査等(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする場合にあっては環境大臣に、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。