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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第一条 (指定調査機関の指定の申請)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(指定調査機関の指定の申請)

第一条

土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二十九条の規定により法第三条第一項の指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において法第二十九条に規定する土壌汚染状況調査等(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする場合にあっては環境大臣に、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書
  3. 第三十三条に規定する技術管理者(以下「技術管理者」という。)の氏名及びその者が交付を受けた第五条第一項に規定する技術管理者証(以下「技術管理者証」という。)の交付番号を記載した書類
  4. 土壌汚染状況調査等を行おうとする事業所ごとの技術管理者の配置の状況を記載した書類
  5. 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴、法人の種類に応じて次条第三項各号に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
  6. 申請者が法第三十条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  7. 申請者が法第三十一条第二号及び第三号の規定に適合することを説明した書類

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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