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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第三条 (指定の更新の申請)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(指定の更新の申請)

第三条

第三十二条第一項の指定の更新を受けようとする法第三条第八項に規定する指定調査機関(以下「指定調査機関」という。)は、その者が現に受けている指定の有効期間の満了の日の三月前までに、様式第二による申請書に第一条第二項各号に掲げる書類を添付して、これをその指定をした環境大臣又は都道府県知事(以下「環境大臣等」という。)に提出しなければならない。ただし、既に環境大臣等に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

2前項の指定の更新の申請があった場合において、その指定の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の指定は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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