(光ディスクによる手続)
第二十六条
第一条第一項、第三条第一項及び第十六条の規定による申請書並びに第十八条第二項及び第二十一条の規定による届出書並びにこれらの添付書類(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十二の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
第一条第一項、第三条第一項及び第十六条の規定による申請書並びに第十八条第二項及び第二十一条の規定による届出書並びにこれらの添付書類(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十二の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。