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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第二十六条 (光ディスクによる手続)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(光ディスクによる手続)

第二十六条

第一条第一項第三条第一項及び第十六条の規定による申請書並びに第十八条第二項及び第二十一条の規定による届出書並びにこれらの添付書類(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十二の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

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