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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第十八条 (変更の届出等)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(変更の届出等)

第十八条

第三十五条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 技術管理者の氏名及びその者が交付を受けた技術管理者証の交付番号
  3. 土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの技術管理者の配置の状況
  4. 環境大臣の指定を受けた指定調査機関である場合は、土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域
  5. 法人である場合は、役員の氏名、法人の種類に応じた構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成員の構成割合

2第三十五条の届出は、様式第十による届出書を提出して行うものとする。

3前項の届出書には、第一条第二項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付しなければならない。

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