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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第十七条 (試験の無効等)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(試験の無効等)

第十七条

環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

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