(合格証書の再交付) 第十六条 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、様式第九による申請書により、環境大臣に合格証書の再交付を申請することができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗