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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第十六条 (合格証書の再交付)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(合格証書の再交付)

第十六条

合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、様式第九による申請書により、環境大臣に合格証書の再交付を申請することができる。

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