(手数料)
第二十二条
次に掲げる者は、実費を勘案してそれぞれ当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。
- 一指定調査機関の指定(環境大臣に係るものに限る。)を受けようとする者三万九百円
- 二指定調査機関の指定の更新(環境大臣に係るものに限る。)を受けようとする者二万四千八百円
- 三技術管理者証の交付を受けようとする者三千五百円
- 四更新講習を受けようとする者一万三千五百円
- 五修了証の再交付を受けようとする者千二百五十円
- 六技術管理者証の再交付、書換え又は更新を受けようとする者千二百五十円
- 七試験を受けようとする者六千四百円
- 八合格証書の再交付を受けようとする者千二百五十円
2前項に規定する手数料については、第一条第一項、第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第二項及び第三項、第八条第一項、第九条、第十四条第一項並びに第十六条の申請書(第二十六条の規定により光ディスク及び光ディスク提出書を提出する場合にあっては、当該光ディスク提出書)に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、納付しなければならない。
3第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。