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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第二十三条 (指定支援法人の指定の申請)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(指定支援法人の指定の申請)

第二十三条

第四十四条第一項の規定による支援業務を行う者として指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  5. 第四十五条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  6. 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の法第四十五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

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