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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第二十四条 (事業計画書等の認可の申請)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(事業計画書等の認可の申請)

第二十四条

第四十四条第二項に規定する指定支援法人(以下「指定支援法人」という。)は、法第四十八条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第四十四条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 前事業年度の予定貸借対照表
  4. 当該事業年度の予定貸借対照表
  5. 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2前項第一号の事業計画書には、法第四十五条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

4指定支援法人は、法第四十八条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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