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土壌汚染対策法 第四十五条 (業務)

平成十四年法律第五十三号法律
(業務)

第四十五条

指定支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 要措置区域内の土地に係る汚染除去等計画の作成又は変更をし、当該汚染除去等計画に基づく実施措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付すること。
  2. 次に掲げる事項について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
    1. 土壌汚染状況調査
    2. 要措置区域等内の土地に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該汚染除去等計画に基づく実施措置
    3. 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更
  3. 前号イからハまでに掲げる事項の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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