(事業報告書等の提出) 第二十五条 指定支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗