条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第二十五条 (事業報告書等の提出)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(事業報告書等の提出)

第二十五条

指定支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第二十五条(事業報告書等の提出)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(事業計画書等の認可の申請) 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 目次 第二十六条(光ディスクによる手続) →