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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第十四条 (受験の申請)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(受験の申請)

第十四条

試験を受けようとする者は、様式第八による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添付しなければならない。

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