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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第十三条 (試験の内容)
平成十四年環境省令第二十三号
府省令
(試験の内容)
第十三条
試験すべき事項は、土壌汚染状況調査等を適確かつ円滑に遂行するに必要な知識及び技能であって、環境大臣が告示で定めるものとする。
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