条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第十二条 (試験の公示)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(試験の公示)

第十二条

環境大臣は、試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第十二条(試験の公示)について教えてください」と聞く
← 第十一条(技術管理者試験) 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 目次 第十三条(試験の内容) →