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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第十二条 (試験の公示)
平成十四年環境省令第二十三号
府省令
(試験の公示)
第十二条
環境大臣は、試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
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