条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第十一条 (技術管理者試験)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(技術管理者試験)

第十一条

技術管理者試験(以下「試験」という。)は、環境大臣が行うものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第十一条(技術管理者試験)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(技術管理者証の返納) 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 目次 第十二条(試験の公示) →