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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第六条 (技術管理者証の交付)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(技術管理者証の交付)

第六条

技術管理者証の交付を受けようとする者は、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

  1. 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面
  2. 第十一条に規定する技術管理者試験の合格証書
  3. 前条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類

2技術管理者証の交付の申請は、申請者が試験に合格した日から三年以内にこれをしなければならない。

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