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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第七条 (技術管理者証の更新)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(技術管理者証の更新)

第七条

技術管理者証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該技術管理者証の有効期間が満了する日の一年前から当該技術管理者証が満了する日までの間に、環境大臣が行う講習(以下「更新講習」という。)を受け、様式第五による申請書に、更新講習を修了した旨の証明書(以下「修了証」という。)(当該更新を受けようとする者が現に有する技術管理者証の記載事項に変更を生じてその書換えを受けようとする場合にあっては、その旨を当該申請書に記載し、当該修了証及び戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面)を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、技術管理者証の有効期間が満了する日までに、更新講習を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一年以内に、更新講習を受け、様式第五による申請書に修了証及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添付して、これを提出することにより、技術管理者証の更新を受けることができる。

2更新講習を受けようとする者は、様式第五の二による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

3修了証の交付を受けた者は、修了証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第五の三による申請書により、環境大臣に修了証の再交付を申請することができる。

4技術管理者証の更新は、更新申請者が現に有する技術管理者証と引換えに新たな技術管理者証を交付して行うものとする。

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