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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第八条 (技術管理者証の再交付)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(技術管理者証の再交付)

第八条

技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第六による申請書により、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができる。

2技術管理者証を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその技術管理者証を添付しなければならない。

3技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の再交付を受けた後、失った技術管理者証を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。

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