(技術管理者証の再交付)
第八条
技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第六による申請書により、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができる。
2技術管理者証を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその技術管理者証を添付しなければならない。
3技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の再交付を受けた後、失った技術管理者証を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。
技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第六による申請書により、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができる。
2技術管理者証を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその技術管理者証を添付しなければならない。
3技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の再交付を受けた後、失った技術管理者証を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。