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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第五条 (技術管理者証)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(技術管理者証)

第五条

環境大臣は、次のいずれにも該当する者に対し、技術管理者証を交付するものとする。

  1. 第十一条に規定する技術管理者試験に合格した者
  2. 次のいずれかに該当する者
    1. 土壌の汚染の状況の調査に関し三年以上の実務経験を有する者
    2. 地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者
    3. 土壌の汚染の状況の調査に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
  3. 次のいずれにも該当しない者
    1. 次項の規定により技術管理者証の返納を命ぜられ、その返納の日から一年を経過しない者
    2. 法又は法に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    3. 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

2環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、技術管理者証の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。

  1. 技術管理者証の交付を受けた者が法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
  2. 技術管理者証の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により技術管理者証の交付を受けたとき。

3技術管理者証の有効期間は、五年とする。

4技術管理者証の様式は、様式第三のとおりとする。

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