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土壌汚染対策法 第四十二条 (指定の取消し)

平成十四年法律第五十三号法律
(指定の取消し)

第四十二条

環境大臣等は、その指定に係る指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。

  1. 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。

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