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土壌汚染対策法 第三十六条 (土壌汚染状況調査等の義務)

平成十四年法律第五十三号法律
(土壌汚染状況調査等の義務)

第三十六条

指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。

2指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。

3環境大臣等は、前二項に規定する場合において、その指定に係る指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

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