(業務規程)
第三十七条
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣等に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣等に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。