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土壌汚染対策法 第三十七条 (業務規程)

平成十四年法律第五十三号法律
(業務規程)

第三十七条

指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣等に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。

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