(帳簿の備付け等) 第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗