(帳簿)
第二十条
指定調査機関は、法第三十八条に規定する帳簿を、土壌汚染状況調査等の結果を都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第十条に規定する市にあっては、市長。次項第二号において同じ。)に報告した日から五年間保存しなければならない。
2法第三十八条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一土壌汚染状況調査等の発注者の氏名又は名称及び住所
- 二土壌汚染状況調査等の方法及び結果並びに当該調査の結果を都道府県知事に報告した日
- 三法第三十四条に規定する監督をした技術管理者の氏名及びその者が交付を受けた技術管理者証の交付番号
- 四前号の技術管理者の当該監督の状況