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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第十九条 (業務規程の記載事項)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(業務規程の記載事項)

第十九条

第三十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 土壌汚染状況調査等を行う事業所の所在地
  2. 環境大臣の指定を受けた指定調査機関である場合は、土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域に関する事項
  3. 土壌汚染状況調査等の実施手順に関する事項
  4. 土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの技術管理者の配置に関する事項
  5. 技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項
  6. 土壌汚染状況調査等に従事する者の教育に関する事項
  7. 土壌汚染状況調査等の結果の通知及び保存に関する事項
  8. 土壌汚染状況調査等の品質の管理の方針及び体制に関する事項
  9. 第三十一条第二号及び第三号の基準に適合するために遵守すべき事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の業務に関し必要な事項

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