(業務規程の記載事項)
第十九条
法第三十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一土壌汚染状況調査等を行う事業所の所在地
- 二環境大臣の指定を受けた指定調査機関である場合は、土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域に関する事項
- 三土壌汚染状況調査等の実施手順に関する事項
- 四土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの技術管理者の配置に関する事項
- 五技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項
- 六土壌汚染状況調査等に従事する者の教育に関する事項
- 七土壌汚染状況調査等の結果の通知及び保存に関する事項
- 八土壌汚染状況調査等の品質の管理の方針及び体制に関する事項
- 九法第三十一条第二号及び第三号の基準に適合するために遵守すべき事項
- 十前各号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の業務に関し必要な事項