条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法 第三十四条 (技術管理者の職務)

平成十四年法律第五十三号法律
(技術管理者の職務)

第三十四条

指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法第三十四条(技術管理者の職務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(技術管理者の設置) 土壌汚染対策法 目次 第三十五条(変更の届出) →