条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法 第三十九条 (適合命令)

平成十四年法律第五十三号法律
(適合命令)

第三十九条

環境大臣等は、その指定に係る指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法第三十九条(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(帳簿の備付け等) 土壌汚染対策法 目次 第四十条(業務の廃止の届出) →