条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第二十九条 (権限の委任)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(権限の委任)

第二十九条

法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるもの(二以上の地方環境事務所の管轄区域に事業所を有する者に係るものを除く。)は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第三号、第五号、第七号、第八号(法第四十三条第二号後段に掲げる権限に係るものに限る。)及び第九号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第三条第一項に規定する権限
  2. 第三十五条に規定する権限
  3. 第三十六条第三項に規定する権限
  4. 第三十七条第一項に規定する権限
  5. 第三十九条に規定する権限
  6. 第四十条に規定する権限
  7. 第四十二条に規定する権限
  8. 第四十三条に規定する権限
  9. 第五十四条第五項に規定する権限

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第二十九条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(立入検査の身分証明書) 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 目次