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土壌汚染対策法 第四十条 (業務の廃止の届出)

平成十四年法律第五十三号法律
(業務の廃止の届出)

第四十条

指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣等に届け出なければならない。

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