(業務の廃止の届出) 第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣等に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗