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土壌汚染対策法 第六十九条

平成十四年法律第五十三号法律

第六十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第七条第九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項第二十条第六項同条第九項において準用する場合を含む。)又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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