条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法 第四十一条 (指定の失効)

平成十四年法律第五十三号法律
(指定の失効)

第四十一条

指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法第四十一条(指定の失効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(業務の廃止の届出) 土壌汚染対策法 目次 第四十二条(指定の取消し) →