条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土壌汚染対策法
› 第四十一条
土壌汚染対策法 第四十一条 (指定の失効)
平成十四年法律第五十三号
法律
(指定の失効)
第四十一条
指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、
第三条第一項
の指定は、その効力を失う。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法第四十一条(指定の失効)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
← 第四十条(業務の廃止の届出)
土壌汚染対策法 目次
第四十二条(指定の取消し) →