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土壌汚染対策法 第三十条 (欠格条項)

平成十四年法律第五十三号法律
(欠格条項)

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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