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土壌汚染対策法 第二十九条 (指定の申請)
平成十四年法律第五十三号
法律
(指定の申請)
第二十九条
第三条第一項
の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等を行おうとする者の申請により行う。
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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第1条
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