条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法 第二十九条 (指定の申請)

平成十四年法律第五十三号法律
(指定の申請)

第二十九条

第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等を行おうとする者の申請により行う。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法第二十九条(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(環境省令への委任) 土壌汚染対策法 目次 第三十条(欠格条項) →