条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土壌汚染対策法
› 第二十八条
土壌汚染対策法 第二十八条 (環境省令への委任)
平成十四年法律第五十三号
法律
(環境省令への委任)
第二十八条
この節に定めるもののほか、汚染土壌の処理の事業に関し必要な事項は、環境省令で定める。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法第二十八条(環境省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十七条の五(国等が行う汚染土壌の処理の特例)
土壌汚染対策法 目次
第二十九条(指定の申請) →