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土壌汚染対策法 第二十八条 (環境省令への委任)

平成十四年法律第五十三号法律
(環境省令への委任)

第二十八条

この節に定めるもののほか、汚染土壌の処理の事業に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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