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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第十条 (技術管理者証の返納)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(技術管理者証の返納)

第十条

技術管理者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失踪の届出義務者は、一月以内に、環境大臣に技術管理者証を返納しなければならない。

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