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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第十五条 (合格証書の交付)
平成十四年環境省令第二十三号
府省令
(合格証書の交付)
第十五条
環境大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
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