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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第二十七条 (光ディスクの構造)

平成十四年環境省令第二十三号府省令
(光ディスクの構造)

第二十七条

前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
  2. 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

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