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土壌汚染対策法 第三十二条 (指定の更新)

平成十四年法律第五十三号法律
(指定の更新)

第三十二条

第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

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