(指定の更新) 第三十二条 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗