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土壌汚染対策法施行規則 第十六条 (人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)

第十六条

第三条第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
  3. 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
  4. 確認を受けようとする土地の場所
  5. 確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法

2前項の申請書には、法第三条第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

3都道府県知事は、第一項の申請に係る同項第四号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、法第三条第一項ただし書の確認をするものとする。

  1. 工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は当該工場若しくは事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
  2. 当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。
  3. 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業権の消滅後五年以内であるもの又は同法第三十九条第一項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものに限る。)(第二十一条の四第二号及び第二十五条第四号において「鉱山関係の土地」という。)であること。

4第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。

5前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第四の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。

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