(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為)
第二十五条
法第四条第一項第二号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一次のいずれにも該当しない行為
- イ土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
- ロ土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
- ハ土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。
- イ
- 二農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの
- 三林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの
- 四鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
- 五