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土壌汚染対策法施行規則 第二十五条 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為)

第二十五条

第四条第一項第二号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 次のいずれにも該当しない行為
    1. 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
    2. 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
    3. 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。
  2. 農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの
  3. 林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの
  4. 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
  5. 都道府県知事が第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、基準不適合土壌が存在するおそれがない又は土地の土壌の汚染状態が全ての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものと認められるものとして都道府県知事が指定した土地において行われる土地の形質の変更

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