第二十四条
法第四条第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二土地の形質の変更の対象となる土地の所在地
- 三土地の形質の変更の対象となる土地の面積及び当該土地の形質の変更に係る部分の深さ
- 四現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第三条第一項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地(同条第一項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土地を除く。)にあっては、当該工場若しくは事業場の名称、当該有害物質使用特定施設の種類及び設置場所並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類